横浜緑走友会規約
第 1 条 本会を横浜緑走友会(英表記:Yokohama Midori Running Club 略称:YMRC)と称し事務局を会長方に置く。
第2条 本会は会員相互の親睦、体力の向上、健康保持を目的としランニングを趣味とする
男子ならびに女子(年令に制限なく健康で走れる人)を以って組織する。
第3条 本会に入会を希望する者は会員の紹介により、原則として役員会の承認を得ることを要する。
退(脱)会は役員に口頭または文書を以って通知しなければならない。
第4条 本会は、役員会を以って執行機関とし、役員は会員の互選によって選出する。
役員会は、会長 1 名、副会長 2 名、事務局長1名、役員必要人数で構成する。
役員の任期は 2 年とする。但し再任を妨げない。
第5条 本会に顧問及び名誉会長をおくことができる。本会は会員の互選により会計監事 2 名を
選出し本会の会計事務を監督し、その状況を総会に報告する。その任期は 2 年とし再任を
妨げない。
第6条 本会はその目的を達成するため原則として毎月第 2 第 4 日曜日を合同練習会とする。
第7条 1.総会は会計年度当初に開催し役員会でその必要性を生じたときは臨時総会を召集することが
できる。総会の召集は開催日の概ね 2 週間前に之を通知する。
但し、やむを得ない事情により総会を開催できない場合は書面または電磁的方法による議決
を行うことができる。
2.総会の議長は会長(会長不在の時は副会長)が務める。
第8条 本会の経費は会費、寄付金その他の収入をもって之に充てる。
第9条 本会の会計年度は毎年 7 月 1 日より翌年 6 月末日までとする。
第10条 この規約の変更は総会に諮り之を決める。総会は会員の過半数の出席(委任を含む)で成立し、
議決は出席人数の 2 分の 1 を以って決定する。
附 則
第1条 この規約は昭和 63 年 3 月 1 日より適用する。
第2条
1.本会の会費は 2,000 円とする。但し 18 歳未満の会員は年会費を 1,000 円とする。
2.新規加入する場合は年会費を納入するものとする。ただし 7 月から 12 月までの中途入会者は全額会費を納入し、
1 月から 6 月までの入会者は会費の半額を納入のこと。退(脱)会した場合といえども既納の会費は返還しない
ものとする。
3.会費の納入期限は 12 月末日とし、その期限までに納入されない会員は自動的に休会扱いとする。休会扱いの会
員には会からの連絡も自動的に休止する。但し休会者がメーリング継続を要望すれば拒否しない。復帰の場合は
新入会員と同じ扱いにて会費の納入をするものとする。休会後1年経過し会費の納入が無い場合は、退会とする。
第3条 会の運営上経費に不足が生じたるときは臨時会費を徴収することができる。
この場合の徴収額は補填を限度とする。
第4条 アマチュアスポーツの行為を著しく逸脱し、本会の名誉を傷つけたものは除名することができる。
第5条 疑義が生じた場合は役員会 3 役(会長、副会長、事務局長)にて協議を行う。
第6条 会員が死亡した場合弔電及び香典(5,000 円)、会員の妻又は夫が死亡した場合弔電を供する。
改正規約施行日
1…この改正規約は平成元年2月1日より施行する。
2…この改正規約は平成2年3月1日より施行する。
3…この改正規約は平成4年3月1日より施行する。
4…この改正規約は平成5年3月1日より施行する。
5…この改正規約は平成7年7月1日より施行する。
6…この改正規約は平成8年7月1日より施行する。
7…この改正規約は平成13年7月1日より施行する。
8…この改正規約は平成14年7月1日より施行する。
9…この改正規約は平成19年年 7 月 1 日より施行する。
10…この改正規約は平成25年 7 月 1 日より施行する。
11…この改正規約は平成27年 7 月 1 日より施行する。
12…この改正規約は令和2年 7 月 1 日より施行する。